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白タク行為は禁止(2)

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運転代行事業者は、自分の営業車に人を乗せて、その代価として金品を受け取ることはできません。

それができるのは、タクシー事業者の運転手だけです。

運転代行が白タク行為をしてしまうケースとして多いのが次のような場合です。

運転代行を依頼した依頼者が自分の車に乗って自分の車の駐車場に行きます。

車を置いてもらって、運転代行の仕事は終わりなのですが、駐車場から自宅までは歩けば10分ほどかかります。

車なら2分ほどです。

酔った身体で、夜道を10分も歩くのは相当に疲れるでしょう。

こんなときについ運転代行の車に乗って自宅に帰りたくなります。

「千円で自宅まで送ってもらえませんか」などと頼む人もいるようです。

しかし、これを実行すると、明らかな白タク行為で法律に反します。

通常の運転代行事業者は必ず断ります。

ところが、なかにはそれを実行してしまう運転手もいるようです。

この場合に依頼者が払うお礼のお金は、いうなれば、その運転手のチップになります。

運転代行の事業者の運転手二人で分けてしまうでしょう。

何が悪いと思う人もいるかもしれませんが、明らかな違反行為を行ったり、強要してはいけません。

こうしたことを避けるには、タクシー事業者が行う運転代行を利用することです。

この場合だと、依頼者はタクシーに乗って駐車場に到着します。

自分の車の運転をしてくれた人から車の鍵を返してもらいます。

そしてタクシーに乗って家まで帰ればよいのです。

この場合には、タクシーに乗っているだけですから、違反にはなりません。

このように運転代行と一口に言っても事業者も様々です。

このことを良く知っていないとトラブルにもなりかねません。

その運転代行が運転代行事業者なのか、それともタクシー事業者なのかをよく見極めて、そのそれぞれの特徴を知り、自分の置かれている状況によって使い分けるのが賢い利用法です。

運転代行に電話するとき、その運転代行がどのような事業者なのか、必ず確かめましょう。

電話で依頼したときに、聞けば必ず教えてくれるでしょう。

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