運転代行はタクシーではない
運転代行の禁止行為であるタクシー類似行為には次のようなケースもあります。
すなわち、運転代行への依頼者が自分の車を駐車場に止めているとします。
そのとき、駐車場とは別の場所から運転代行を依頼したとします。
これはよくあるケースでしょう。
例えば、繁華街であればあるほど、自分がお酒を飲んだ店のすぐ前に車を置けるケースは少なくなるはずです。
店から徒歩5~6分のところにある駐車場に自分の車を置き、そのお店で飲酒して、そのお店に運転代行の連絡先を教えてもらった。
わざわざ駐車場まで自分で歩いていって、そこで運転代行の車を待つ人はまれでしょう。
実際には、そうすべきなのですが。
多くの人は、運転代行から店に連絡があるまで待つはずです。
店を出たら、目の前に運転代行の車。
つい、駐車場まで乗せていって欲しいと思うのは人情です。
しかし、そこはぐっとこらえて車の置いてある駐車場まで、自分は歩いて、運転代行事業者は営業車に乗っていくことになります。
これが我慢できずに、無理やり営業車に乗り込んで駐車場まで行ってしまった。
この行為はタクシー類似行為になります。
取締りの対象になります。
もしも警官に止められたら、運転代行の事業者は取り締まられます。
基本的には運転代行の事業者はこうした行為を絶対に断るでしょう。
自分にとってたいしたメリットがないからです。
それなのに取り締まられるリスクはあるのですから、通常は絶対にこんなことはしないでしょう。
ところが、中には、こうした行為をサービスと取り違えている事業者もあるのです。
依頼者も、そのほうがサービスもいいと思ってしまう。
これは大きな間違いです。
もしもその間に事故でも起こしたら大変なことになってしまいます。
タクシー類似行為は、依頼者はきっぱりと断るべきですし、また当然、それを強要するようなことがあってはなりません。
始めて運転代行を頼んだというような場合には、こうしたルールを知らなかったということもあるかもしれませんが、その場合には、運転代行事業者からきちんと説明があるはずです。
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