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タクシー類似行為は禁止

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運転代行は、しばしばタクシーと同じように一般の人に思われています。

タクシーと同じように運転代行を利用しようとする人がいるのは、そのためです。

タクシーは、依頼者を自分(運転手)の営業車に乗せて、依頼者の望む場所に連れて行くのが仕事です。

ですから、依頼者を車に乗せないと話になりません。

依頼者を車に乗せずに走ってもお金にならないのが原則です。

タクシーは客を乗せずに荷物だけを運ぶような行為は法律で禁止されています。

つまり、タクシーを止めて、この荷物をどこどこの誰々まで届けて欲しいといった依頼を受けることはできないのです。

運転代行はタクシー類似行為を禁止されています。

タクシー類似行為とは、文字通り、タクシーと同じような行為をすること、すなわち、自分の営業車に依頼者を乗せて走る行為です。

このことから、運転代行の依頼者は、必ず自分の車に乗って帰らなければなりません。

運転代行の事業者が乗ってきた車に乗って帰ることはできないのです。

これは、依頼者の車に乗ってきた同乗者の場合も同じです。

運転代行を頼んだ依頼者の車に乗っていた同乗者も車に乗って帰るなら、依頼者の車で帰らなければなりません。

複数の人間で車に乗り合わせ、その後、全員が飲酒して、運転代行を呼んだような場合、運転代行の料金を全員で割り勘にしようと考えるのは自然です。

ですから、同乗者は全員、依頼者の車に乗って帰りたいと考えるでしょう。

ところが、依頼者の車が4人乗りで最初から4人で乗ってきた場合など、どうしてもひとり余ってしまいます。

そんなとき、ひとりが運転代行の車に乗って一緒に行くと言い出す、こうしたケースがよくあるのです。

運転代行は、通常、当然断りますが、依頼者側が食い下がると、つい、ということにもなりかねません。

それで警察に捕まったり、事故を起こしたりしたら、非常に不愉快な思いをしなければならないでしょう。

ですから、そのような行為は決してしてはなりません。

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